本団体の所在地は、横浜国立大学 化学生命系学科 化学EP 物理有機化学分子設計研究室であり、代表者は 五東弘昭です。役員としては、
- 副代表 多田 知弘
- 運営担当 加藤 琉久
で行っています。メンバーは、以下で表示されます
https://poclab-web.github.io/homepage/members/
運営規約
第1条(名称及び所在地)
本団体は、POCLAB(以下「本団体」という。)と称する。 本団体の所在地を、 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79番5号 横浜国立大学 化学生命系学科 物理有機化学・分子設計研究室 とする。
第2条(目的)
本団体は、化学、情報科学、計算科学、データ科学その他これらに関連する学術・教育・社会連携活動を推進し、研究交流、人材育成、イベント開催、情報発信等を通じて、学術および社会への貢献を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
研究会、講演会、勉強会、合宿、ハッカソンその他の学術・教育イベントの企画および開催 研究成果、活動報告、教材、広報資料等の作成および公開 学術・教育・産学連携に関する情報交換および人的交流 本団体の活動に必要な会計・庶務・広報・記録管理 その他、本団体の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
本団体の会員は、物理有機化学・分子設計研究室に所属しているものとする。
第5条(役員)
本団体に次の役員を置く。代表は社会人であることが必須であるが、副代表、運営担当、監査については学生の身分でも構わない。
代表 1名 副代表 1名 運営担当 1名 監査担当 1名
第6条(役員の職務)
代表は、本団体を代表し、会務を総括する。 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。 運営担当は、事務担当は、本団体の庶務、広報、ホームページ管理、記録管理その他運営実務を担当する。 監査担当は、本団体の会計および業務執行を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条(総会)
総会は、本団体の最高議決機関とし、原則として年1回開催する。 代表が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時総会を開催することができる。 総会は、対面またはオンラインにより開催することができる。
第9条(総会の審議事項)
総会は、次の事項を議決する。
事業計画および収支予算 事業報告および収支決算 役員の選任および解任 規約の変更 会費に関する事項 解散および残余財産の処分 その他、本団体の運営に関する重要事項
第10条(総会の成立および議決)
総会は、会員総数の過半数の出席または委任をもって成立する。 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条(議事録)
総会を開催したときは、議事録を作成し、開催日時、開催方法、出席者、議題、議決内容を記録し、議長および議事録確認者が確認するものとする。
第12条(会計年度)
本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(経費)
本団体の経費は、会費、参加費、寄付金、協賛金、助成金、その他の収入をもって充てる。
第14条(財産の管理)
本団体の財産は、本団体名義または本団体のために管理される口座その他の方法により、個人の財産と明確に区分して管理する。 収入および支出は、会計帳簿に記録し、証憑書類とともに保存する。 会計担当は、毎会計年度終了後、収支報告書を作成し、監査を経たうえで総会に報告する。
第15条(監査)
監査担当は、会計帳簿、通帳、領収書その他必要資料を確認し、その結果を総会に報告する。
附則
本規約は、令和8年4月1日から施行する。
会計処理規程
第1条(目的)
本規程は、POCLABの会計処理に関する基本事項を定め、収支の適正な管理と透明性の確保を図ることを目的とする。
第2条(会計原則)
本団体の会計は、正確性、継続性、透明性および説明可能性を重視して処理する。
第3条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第4条(会計責任者)
会計責任者は会計担当とする。 代表及び副代表は会計責任者を監督する。
第5条(収入)
本団体の収入は、次の各号による。
会費 イベント参加費 協賛金 寄付金 助成金 その他の収入
第6条(支出)
本団体の支出は、目的達成に必要な範囲に限るものとし、主として次の各号による。
イベント運営費 会場費、通信費、消耗品費 広報・ホームページ管理費 講師謝金、旅費交通費 振込手数料その他事務経費 その他、総会または代表が必要と認めた経費
第7条(支出手続)
支出を行う場合は、内容、金額、日付、支払先が分かる証憑を保存する。 原則として、支出は団体口座または記録可能な方法により行う。 現金支出を行った場合も、速やかに帳簿に記録する。
第8条(帳簿および書類保存)
運営担当は、収支帳簿を作成し、収入・支出を記録する。 領収書、請求書、通帳記録、振込記録、総会議事録その他関連資料は、原則として7年間保存する。
第9条(決算)
運営担当は、会計年度終了後、収支報告書を作成し、監査担当の監査を受けたうえで総会に提出する。
第10条(監査)
監査担当は、必要に応じて帳簿および証憑を確認し、会計処理の適正性を確認する。
第11条(情報公開)
本団体は、会計の透明性確保のため、年度ごとの収支概要をホームページ等で公開することができる。ただし、個人情報および公開に適さない情報は除く。
附則
本規約は、令和8年4月1日から施行する。